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定款

一般社団法人 超音波画像研究会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人超音波画像研究会と称する。
(事務局)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県市川市におく。
(目的)
第3条 当法人は、医用超音波に関した第4条に定める事業を主として営み、医療の発展向上を計ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 定期的なセミナーの開催。
  2. ハンズオンセミナーの開催。
  3. 刊行物、出版物、デジタル著作物の作成と頒布。
  4. 超音波検査をはじめ、その他の技術、技能の医療機関ならびに教育機関等への講師派遣。
  5. その他当法人の目的達成するための必要な事業、研究。

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。やむを得ない理由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
 

第2章 会員

(構成)
第6条 当法人の会員は、以下の種別により構成される。

  1. 正会員は、医師、看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の国家資格を有する医療従事者若しくは医療に従事する者で当法人の目的に賛同し、第7条により入会した者とする。
  2. 準会員は、一般社団法人となる以前の会員、または法人となった以後において自ら準会員として入会した者である。
  3. 学生会員は、上記資格における学生とする。ただし、卒業後資格取得の際は会員として新たに入会しなければならない。
  4. 共催会員は、セミナー、研究集会、学術研究および一般研究発表会に参加ならびに定期的な支援を会長が依頼した者である。
  5. 賛助会員は、当法人を運営するために経済的支援を目的とした会員である。
  6. 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とし、社員総会での議決権を有する。

(入会および再入会)
第7条 当法人へ入会(再入会)しようとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記載のうえ申し込み、会長の承認を得るものとする。
(参加費等の負担)
第8条 会員および準会員は、当法人の目的を達成するため、必要な会費等の経費を支払う義務を負う。ただし、学生会員は無料とする。
(会員外)
第9条 会員でない者であっても、セミナーへの参加および一般研究発表への参加を妨げない。
(脱会)
第10条 会員は、いつでもその旨を会長に申し出て退社することができる。ただし、入会金等の返却は行わない。また、これらの者の再入会は妨げない。
(資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
  3. 年会費を2年以上停滞したとき。
  4. 除名されたとき。

(除名)
第12条 会員が本会の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をしたときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。
(正会員名簿)
第13条 当法人は正会員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し記載した保管する。
 

第3章 社員総会

(権限)
第14条 社員総会は、理事及び監事の選任、定款変更、解散等の最重要事項を決議する。
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、会長が招集するものとし、開催日より1ヶ月前までに社員へ通知するものとする。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印する。
 

第4章 役員及び理事会

(理事及び役員の設置)
第21条 当法人は、運営を円滑に行うため次の役員をおく。

  1. 理事は、3名以上5名までとする。
  2. 監事は1名とする。

(理事会の設置)
第22条 当法人に理事会を置く。理事会はすべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第23条 理事会は次の職務を行う。

  1. 当法人の業務遂行の決定。
  2. 理事の職務の執行の監督。
  3. 代表理事の選定および解雇。

(役員及および世話人の選任等)
第24条 役員および世話人の選任ならびに選定について、以下に定める。

  1. 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
  2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、これを会長とする。
  3. 理事会の決議によって、理事の中から副会長若干名選出することができる。
  4. 世話人は、理事会の決議によって選任する。

(役員及び世話人の任期)
第25条 理事の任期は2年、監事の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。

  1. 世話人の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

(職務及び権限)
第26条 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は理事会が予め決定した順位により、その職務を代行する。
  2. 世話人は、理事会の諮問に応じ、実務を支援する。
  3. 世話人に関する細則は理事会が別に定める。

 

第5章 計算

(事業年度)
第27条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日の年1期とする。
(配当金、報酬等)
第28条 本会は余剰金の分配を行うことはできない。理事及び監事、世話人の報酬、手当その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(残余財産の帰属)
第29条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(会計)
第30条 当法人の会計の運用については別途規程集に定める。
 

第6章 附則

(設立時の役員)
第31条 当法人の設立時理事、設立時会長(代表理事)、及び設立時副会長、設立時監事は、次のとおりとする。
   設立時理事  菅 和雄  林 弘明  今尾 仁   大塚竜登
   設立時会長(代表理事)  菅 和雄
   設立時副会長  林 弘明 今尾 仁 
   設立時監事  片山和弥
(設立時の社員)
第32条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
   秋田県湯沢市小野字西堺131番地1
     設立時社員 菅 和雄
   千葉県柏市高柳1丁目15番地3 
     設立時社員 林 弘明
(最初の運用年度)
第33条 当法人の最初の運営年度は、当法人設立の日から2027年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第34条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令によるものとする。
 
以上、一般社団法人超音波画像研究会を設立のため本定款を作成し、各設立時社員が記名押印する。
 
2026年3月17日
 
設立時社員 菅 和雄
 
設立時社員 林 弘明
 

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